年間留学中の在学校での扱いは、以下の2通りがあります。どちらを選択するかは、生徒と先生方で相談して決めていただくことになります。
- 留学扱い… 外国の高校での履修を認定してもらい、遅れずに進級(卒業)する
- 休学扱い… 帰国後、出発時の学年(1年下のクラス)に入る
留学扱いの場合の単位認定について
文部科学省は、「学校教育法施行規則第93条第2項」で以下のように定めています。
『校長は、留学することを許可された生徒について、外国の高等学校における履修を高等学校における履修とみなし、36単位を超えない範囲で単位の修得を認定することができる』
この規則の趣旨は、留学体験そのものを36単位分修得したものとして認定するものです。この趣旨に則り、留学全体として成果があったかどうかという観点で留学の取り扱いについて審査を行っていただき、最終的には学校長の裁量により単位認定をしていただくことになります。
※留学扱い自体を認めていない学校もありますので、貴校の内規をご確認ください。