当協会へのご寄付は、特定公益増進法人への寄付金として、所得税・相続税・法人税の税制上の優遇措置の対象となります。また、一部の自治体では、個人住民税の寄附金控除の対象となります。
個人の方
1.所得税
当協会へのご寄付は、寄付金控除として所得税の所得控除の対象になります。寄付金控除の適用を受けるためには、原則として支払った年の翌年の3月15日までに当協会の領収書を添付して、所得税の確定申告を行うことが必要です。
〈所得税の寄付金控除の計算方法〉
次の①②のいずれか少ない方の金額が寄付金控除の対象となります。
① 特定寄付金の額の合計額-2,000円
② 総所得金額等の合計額×40%
2.相続税
相続により取得した財産の全部または一部を寄付した場合、寄付した財産には相続税が課税されません。この適用を受ける場合には当協会の発行する証明書が必要となりますので、ご希望される方はお早めにご連絡ください。
3.住民税の寄附金税額控除について
東京都内にお住まいの方は適用の対象となります。よくあるご質問もご確認ください。
企業・団体の方
当協会へのご寄付は、特定公益増進法人に対する寄付金に該当し、その寄付金の合計額と寄付金の損金算入限度額のいずれか少ない金額が一般の寄付金とは別枠で損金算入限度額に算入されます。決算時に、確定申告書に寄附金の損金算入に関する明細書と当協会の領収書の添付が必要となります。
〈特定公益増進法人への寄附金の損金算入限度額の計算方法〉(1年決算法人の場合)
一般寄附金の損金算入限度額とは別に下記の金額:
(所得金額×6.25%+資本金等の額×0.375%)×1/2
詳しくは国税庁ホームページをご覧いただき、ご不明点については税理士にご相談ください。