税制上の優遇措置

当協会へのご寄付は、特定公益増進法人への寄付金として、所得税・相続税・法人税の税制上の優遇措置の対象となります。また、一部の自治体では、個人住民税の寄附金控除の対象となります。

個人の方

1.所得税

当協会へのご寄付は、寄付金控除として所得税の所得控除の対象になります。寄付金控除の適用を受けるためには、原則として支払った年の翌年の3月15日までに当協会の領収書を添付して、所得税の確定申告を行うことが必要です。

〈所得税の寄付金控除の計算方法〉

次の①②のいずれか少ない方の金額が寄付金控除の対象となります。
① 特定寄付金の額の合計額-2,000円
② 総所得金額等の合計額×40%

2.相続税

相続により取得した財産の全部または一部を寄付した場合、寄付した財産には相続税が課税されません。この適用を受ける場合には当協会の発行する証明書が必要となりますので、ご希望される方はお早めにご連絡ください。

3.住民税の寄附金税額控除について

東京都内にお住まいの方は適用の対象となります。よくあるご質問もご確認ください。

企業・団体の方

当協会へのご寄付は、特定公益増進法人に対する寄付金に該当し、その寄付金の合計額と寄付金の損金算入限度額のいずれか少ない金額が一般の寄付金とは別枠で損金算入限度額に算入されます。決算時に、確定申告書に寄附金の損金算入に関する明細書と当協会の領収書の添付が必要となります。

〈特定公益増進法人への寄附金の損金算入限度額の計算方法〉(1年決算法人の場合)

一般寄附金の損金算入限度額とは別に下記の金額:
(所得金額×6.25%+資本金等の額×0.375%)×1/2

詳しくは国税庁ホームページをご覧いただき、ご不明点については税理士にご相談ください。

芳名表敬

当該年度中にご支援いただいた法人・団体の皆さま、および年額1万円以上ご寄付いただいた個人の皆さまのご芳名は、感謝の気持ちを込め、活動報告書「This is AFS Effect」に掲載させていただきます。ご寄付額の掲載はしておりません。掲載を希望されない場合は、ご寄付の際にその旨お知らせください。

支援企業・団体一覧(PDF/428KB)

寄付者の表彰

AFS日本協会は、活動に多額のご支援をくださった個人、企業・団体の方を表彰する制度を設けております。

功労賞
累計の寄付額が100万円以上の個人と、累計の寄付額が500万円以上の企業・団体の方には、ご意向を確認のうえ、功労賞を贈呈させていただきます。

特別功労賞
累計の寄付額が500万円以上の個人と、累計の寄付額が1000万円以上の企業・団体の方には、ご意向を確認のうえ、特別功労賞を贈呈させていただきます。

名誉功労賞
累計の寄付額が1000万円以上の個人と、累計の寄付額が5000万円以上の企業・団体の方には、ご意向を確認のうえ、名誉功労賞を贈呈させていただきます。

栄誉功労賞
累計の寄付額が5000万円以上の個人と、累計の寄付額が1億円以上の企業・団体の方には、ご意向を確認のうえ、栄誉功労賞を贈呈させていただきます。

受賞された方のご芳名はご意向を確認のうえ、翌年のAFSの活動報告書に掲載させていただいております。

紺綬褒章への推薦

「紺綬褒章」は国の褒章制度のひとつで、公益のために私財(個人は500万円以上、企業・団体は1,000万円以上)を寄付した方に授与されます。

AFS日本協会は内閣府賞勲局より公益のために私財を寄付された個人・団体に授与される紺綬褒章の公益団体の認定を受けています。受章されるご意思をお持ちであるなど紺綬褒章の推薦要件に合致している方について、当協会から文部科学省に推薦させていただいております(同省から内閣府へ推薦されます)。

褒章制度について(内閣府ホームページ)

寄付に関するお問い合わせ

公益財団法人AFS日本協会 広報募金室
Eメール:bokin@afs.or.jp

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