特定公益増進法人であるAFSへの寄付は、確定申告をすることにより、税制上の優遇措置を受けられます。
確定申告の際には、公益財団法人AFS日本協会が発行した「寄付金領収書」が必要となります。寄付金領収書は再発行ができませんので、確定申告時まで大切に保管をお願いいたします。公益財団法人AFS日本協会が発行している寄付金領収書には、特定公益増進法人であることの証明と、税額控除に係る証明書(写)が付いています。
個人寄付の場合
1.所得税
AFSに対するご寄付は、寄付金控除として「税額控除」と「所得控除」のいずれかを選択することができます。年間寄付金額や所得税率によって異なりますが、一般的には「税額控除」を選択するほうが、所得税額が少なくなります。いずれの控除の場合も、確定申告が必要です。勤務先などで実施される年末調整では、寄付金控除は受けることはできませんのでご注意ください。
税額控除
次の計算式により算出された額が「寄付金控除」として、所得税額から控除されます。
(寄付金合計額-2,000円)× 40% = 税額控除額(※1)
※1:控除額は、所得税額の25%が限度額となります
所得控除
次の計算式により算出された額が「寄付金控除」として、所得金額から控除され、所得税額が算出されます。
(寄付金合計額(※2)-2,000円)= 所得控除額
※2:年間の所得金額の40%に相当する額が限度となります
例えば税額控除を選択された場合、月々1,000円(年間12,000円)のご協力で、(12,000円-2,000円)× 40%=4,000円の所得税が控除されます。
2.住民税控除
東京都にお住まいの方は、個人住民税の軽減措置(寄付金控除)の対象となります。
法人寄付の場合
通常の一般寄附金の損金算入限度額と同額以上が別枠として、損金算入が認められます。
詳しくは「税制上の優遇について(公益法人informationサイト)」をご参照ください。